
役場からの情報

TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2020年02月27日
低所得で生計が困難である者が社会福祉法人等以外の提供するサービスを受けたときに、利用料の一部の助成を受けられます。
■ 助成の対象となるサービス
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
・通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・第一号訪問事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
・地域密着型通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護《特別養護老人ホームのショートステイ》
・介護老人福祉施設サービス《特別養護老人ホーム》
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護《小規模特別養護老人ホーム》
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
■ 助成の額 利用者負担(1割)の25%
■ 助成の対象者
・助成の対象者は、町民税世帯非課税であって、次の要件をすべて満たす者
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 有価証券、債権、預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他、日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(6) 生活保護受給者でないこと。
■ 対象者の確認・申請に必要なもの
・申請書、申告書、同意書(役場に用意してあります)
・預貯金通帳(世帯全員分)
・印鑑
■ 確認証の有効期間
・8月1日(又は申請月の初日)から直近の7月31日まで
■ 申請書
・申請書(148KB)
芽室町役場 保健福祉課
TEL 0155-62-9724(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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