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更新日:2020年02月14日
国の制度改正により、介護保険の高額介護(予防)サービス費の基準が平成29年8月から、下表のとおり一部変更になります。
世帯のどなたかが町民税を課税されている方の1か月の負担上限額が37,200円から44,400円に引き上げられます。
詳細は厚生労働省作成リーフレットでご確認ください。
対象となる方 | 平成29年7月までの 負担の上限(月額) |
平成29年8月からの負担の上限(月額) |
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現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 ※現役並み所得者とは65歳以上で課税所得145万円以上の方 ※同じ世帯の65歳以上の方の収入が合計520万円未満(単身の場合は383万円未満)の場合は、申請により「世帯のどなたかが住民税を課税されている方」と同じ年間上限額が適用されます。 |
44,400円(世帯) |
44,400円(世帯) |
世帯のどなたかが町民税を課税されている方 |
37,200円(世帯) |
44,400円(世帯)【見直し】 ※同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間上限額446,400円を新たに設定 |
世帯の全員が住民税を課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間800,001円以上の方 | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が住民税を課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間800,000円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
※(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
A1 介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担(福祉用具購入費、住宅改修費、居住費、食費等は除く)には、1か月の負担上限額が設定されております。1か月に支払った利用者負担が負担上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
A2 高齢化が進み介護費用や介護保険料が増える中、介護サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが住民税を課税されている方の1か月の負担上限額が37,200円から44,400円に引き上げられます。ただし、同じ世帯のすべての65歳以上の方の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が新たに設けられ、年間を通じての負担額が増えないようにされます。年間上限額の計算期間は、8月1日から翌年7月31日までです。(3年間の時限措置)
芽室町役場 保健福祉課介護保険係
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